「原産地呼称について」第13回 ワインはじめて講座
巻末コラム「CLUB30ワインはじめて講座」は、ワインを飲みはじめたばかりの方向けに、
「ワインとはなんぞや」を1からご紹介しているコラムシリーズです。
昨日は、スパークリングワインの「二次発酵」について、
そして『シャンパーニュ』と名乗るための条件、などをご紹介しました。
では今日からはちょっとだけワインの世界に深く踏み込みまして・・・
ワインの「原産地呼称」という考え方、そして制度についてです。
「ワインを知るということは、すなわちこの考え方を理解し、覚えていくこと!」
と断言できるくらい、とても重要な内容。
とはいえあまり複雑に考えすぎてもいけないので、少しずつ理解を深めて戴ければと思います。
「原産地呼称」とは、読んで字のごとく「ワインが産まれた産地を、ワインの名前として呼ぶ」という制度です。
例えば「ボルドー」という表記のワインがあったとしますよね。
このワインは、まず第1の前提として
「フランスのボルドー地方で造られたブドウだけで造られていますよ」ということを示しています。
ですがその名前の内側には、実は様々な「名乗るための条件」が積み重なっています。
「ブドウ品種はこの品種とこの品種以外は使ってはいけません」
「1haの畑に、○○本以上の樹を植えてはいけません」
「こういう栽培方法はいいけど、こっちはダメ」
「その畑から、1haあたり○○L以上のワインを造ってはいけません」
「醸造方法は、こういうやり方で造ること」
という具合です。
これら様々な条件をクリアした上で、ボルドー地方の中で造ったワインが初めて「ボルドー」を名乗れるわけです。
もし仮にボルドーで栽培したブドウでも、すべての条件をクリアしていないとしたら。
そのワインはボルドーワインではなくただの「フランスワイン」という扱いになります。
これはつまり「場所はともかく、フランスのどこかで造られたワインではあります」
という程度の大雑把な扱いにされるということで、要するに格が下がる、ということです。
「鹿児島県産黒豚」と「国産豚」みたいな違いですね。
「原産地呼称」とは、生まれ故郷を名乗ることで、そのためには様々な条件をクリアする必要がある・・・
まずはこのくらいにしておきましょうか。
今日も1歩、あなたはソムリエに近付きました!
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